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法定離婚事由

民法に定める法定離婚事由とは、下記の5種類です。
協議離婚はお互いが納得すれば、以下の事由に当てはまらなくても離婚できますが、 離婚訴訟は以下の事由に当てはまることを具体的に主張しなければなりません。

1.不貞行為
夫にも妻にも、お互いに貞操を守る義務があります。これに違反した場合が不貞行為に当たります。
不貞とは、配偶者以外の異性と継続的に肉体関係を結ぶこと、と解されているようです。
具体的にはホテルに入って行った写真、出てきた写真等を証拠にすることが多いようです。
私も見たことがありますが、言い逃れが出来ないくらいばっちりと配偶者と不倫相手の顔が写っていました。

2.悪意の遺棄
扶助義務(夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない)に違反することです。
悪意の遺棄となると考えられるものには、下記の例があります。
●配偶者に生活費を渡さない。
●配偶者と故意に同居しない。
●実家に帰ったきり帰ってこない。

3.三年以上の生死不明
生死不明とは、生きているのか死んでいるのかわからないことが条件です。
生存を証明することも、死亡を証明することもできないことをいいます。
単なる別居や行方不明は含まれません。
三年は、最後の音信があった時、最後の消息があった時が起算点となります。
但し、警察へ捜索願を出したとか証拠資料が必要です。

4.回復の見込みがない強度の精神病
強度の精神病にかかり回復の見込みがないことが必要であり、
この要件を満たすためには、医師の診断を元に裁判官が判断することになります。
裁判官が判断する際決め手になるのは夫婦としての精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害かどうかということであり、必ずしも医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではないようです。

5.その他の離婚を継続しがたい重大な事由
上記1〜4に該当しない離婚事由ということですが、性格の不一致、暴力、借金癖、浪費癖、ギャンブル、結婚生活を成り立たせなくなるような宗教活動、性の不一致、親族との不和等で、結婚生活が破綻したという場合です。
性格の不一致だけでは離婚事由として認められません。
夫婦生活が破綻している、円満な夫婦生活に戻ることが難しいというような理由が必要です。
暴力も離婚事由となります。「警察を呼んで仲裁してもらった。」「救急車で運ばれた。」など意外とよく聞く話です。異常事態ですし、危険です。
借金癖、浪費癖、ギャンブル宗教活動も度が過ぎれば離婚事由になります。
家事、育児がおろそかになった、泊りがけのセミナーに頻繁に行く、高価な壺を買ってきた等、夫婦関係が破綻してしまうケースとなります。
性の不一致についてですが、異常な行為の強要、同性愛者だった、性的不能だった等が離婚事由として認められたことがあります。
親族との不和、一番多いものがいわゆる嫁姑問題です。
夫が嫁と姑の喧嘩を放置し仲裁等もせずあろうことか母親側に立った場合、離婚事由にあたる場合があります。