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離婚用語集

慰謝料

離婚につき原因を作った配偶者は、相手方が被った全損害を賠償しなければなりません。
相手方が被った損害のうち、精神的苦痛を慰謝するものを慰謝料といいます。
原因を作った配偶者は慰謝料のみならず、相手方に財産的損害を被らせた場合には、これについても賠償の義務があります。
慰謝料を請求できる主なものとしては、配偶者の不貞、暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄、性行為の拒否・不能などがあげられます。
逆に、性格の不一致など違法性がない場合や、損害を受けた証拠がない場合は慰謝料が認められません。
離婚届が受理された後三年が経つと慰謝料請求が時効にかかり請求できなくなります。
慰謝料がいくらになるかについては、どの程度の不貞・暴力などがあったか、その結果、うつ病になったというように、 どの程度精神的な苦痛を被ったのかが算定の基準とされます。
他にも、結婚年数や、子供の有無、結婚生活の実態、社会的な地位や年齢に応じて慰謝料額は異なってきます。
ただ、慰謝料の請求は財産分与と比べるとあまり大きな金額にならないのが通常です。
一般的に財産分与の額が大きくなると、慰謝料の金額は少なくなる傾向にあります。

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調停離婚

話し合いによる協議離婚では相手方と解決に至らなかった場合、家庭裁判所での調停離婚を申し立てることが可能です。
基本的には協議離婚と同様に話し合いで進めていきますが、家庭裁判所で当事者が顔を合わせないように配慮されているので
落ち着いて話すことができ、良い解決ができるとされています。
また調停で両者の合意によって解決まで至った際は調停調書を作成することもできます。
これは確定判決と同一の効力をもっているため、原則として事後に取り消すことはできません。

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協議離婚

協議離婚は、夫婦で離婚の意思の合意があり、役所に離婚届けが受理されることによって成立となります。
この離婚の意思については、夫婦共に必要であり双方で話をした段階で離婚の意思があるだけでは足りず、 離婚届を役所の窓口に出す時点においても双方の離婚意思が必要となります。
協議離婚は、親権・養育費・財産分与などについて、自由に夫婦間で取り決めることが可能になります。
しかし、後々トラブルになるケースも多いといえます。
協議では離婚が成立できなかった場合、家庭裁判所に調停を申立て調停離婚を行うことができます。

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審判離婚

調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにも関わらず離婚が成立しそうにない場合、 または離婚を成立させた方が双方の今後のためにより良いだろうと見られる場合であるにも関わらず わずかな点で対立があるため合意が成立する見込みがない場合などに、 家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で職権を行使し離婚の処分を下すこと、またはそれにより成立した離婚のことを意味します。
協議離婚で成立しない場合、こういった裁判所を介するのが一般的とされています。

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裁判離婚

夫婦の離婚において、話し合いによる協議離婚ではまとまらず、 またその後の家庭裁判所で行われる調停・審判離婚でも離婚成立に至らなかった場合に、 最終手段として地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、またその裁判に勝って、離婚を認める判決を得ることを裁判離婚と言います。
ただし、これを申し立てるには民法で定められた離婚理由が必要不可欠です。

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離婚協議書

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。
離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。
決めた内容については 当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくとよいでしょう。
離婚協議書は、離婚の後も何年間も残ります。
様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。

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公正証書

公正証書は、公証役場にいる公証人が作成するものです。
あらかじめ裁判を起こさないでも、強制執行をしてもらえる方法が、公正証書であるといえます。

“約束の支払いができない場合には、強制執行をされてもかまわない”という一文が入ったものを、「執行認諾約款付公正証書」といいます。
執行認諾約款付公正証書にしておけば、支払う約束をしたものが支払わないとき、 裁判所に申し出れば、裁判をしなくても強制執行をしてもらうことができるわけです。
(強制執行をしてもらうには、費用がかかりますので気をつけてください。費用につきましては裁判所にお尋ねください)

  • ■この場合の公正証書は、どこの公証役場で作成してもらってもかまいません。
       もっとも、最寄の公証役場を選ばれることが多いとは思いますが。
  • ■公正証書にしてもらうには、夫と妻2人の同意が必要です。
       また、原則として夫と妻が一緒に公証役場に出向いて作成してもらうことになります。
       もちろん、代理人にそれぞれ依頼することもできます。
  • ■公正証書が作成されますと、20年間公証役場に保管されることになります。
  • ■金銭以外の内容も公正証書に作成することはできますが、金銭のように強制力はありません。
       しかし、それらの約束をした証拠としてなら、確かな証拠ということになる可能性が高いでしょう。